今日は「昇給はほんのちょっぴり。増税はどっさり…🥲」という体感ベースなアメとムチのお話です。
1枚の給与明細に描かれた「天国と地獄」もはや、芸術を越えたトリックアートや〜。
聞いて下さい。
昇給しました。
その額なんと______9,500円。
……14年間ず〜〜〜〜〜っと!、ビタ一文!給料を上げてこなかった会社に一体何があったのか…!
そしていよいよ万年手取り14万生活からの脱却なるか…!?
急転直下の給与明細大公開〜✨の巻
増えない基本給と、じわじわ増す負担
以前にもお話しましたが、私は14年間ずっと給料据え置きで働いておりました。
それでもとりあえず生活はできていたんですけどね。
しかし給料は上がらずとも年齢だけは着実に上がっていきます。
10年前に私が40歳になった暁には、めでたく介護保険の義務が発生し
その後も社会保険料の負担はじわじわ増え
元から少ない手取りは更に減って
昔は15万円ちょいだった手取りが今では14万円台での安定した低空飛行。
近年の物価上昇も相まって今までやり繰り出来ていた家計も、少しづつ雲行きが怪しくなってまいりました。

酔芥子さんの家計管理ポイント
私は副業でアルバイトを行なっていますが、
アルバイト収入は全て蓄財に回し、
家計には一切使っていません。
日々の家計管理はあくまで本業の収入のみ
でのやりくりです。
突然の昇給!嬉しいはずが…?わき起こる疑念。

このままじゃマズい…!
何か変えなきゃ、ホントにヤバい…!
とうとうお尻に火がつき始めた酔芥子さん🔥
「収入バランスを整えよう!」と、在宅ワークを探してみたり、あれこれ迷走する日々___。
しかし世の中そう甘くはなく、家計簿と睨めっこしながら打開策を探ろうにも決定的な一打は見つかりません。
モンモンと過ぎていく日々に受け取った6月の給料明細。
そこにはいつもと変わらぬ14万ちょいの金額が……
あれ?なんか多い?
いや、多いっつても15万ちょいなんですけど(笑)

…あれ?この明細、なんか感じがいつもと違う…。
…? ……??
……あ!


なんと!
昇給しておる…!
6月の給料明細 基本給
まさかの9,500円増
何の告知も無かった昇給。
しかも初めての昇給。
しかも大企業ばりの昇給。
喜ぶ前にまず怖い(笑)
この昇給、ウラに何かあるんじゃないの?
もしかして…監査が入った!?
監査ってなあに?
「監査」とは___
企業や組織の業務の執行や財務状況について、法令や社内規定の遵守、有効性を評価・報告することを指します。つまり、会社の会計や経営が適切に行われているかどうかを監督し、検査する手続きです。
*ワークフロー総研:監査とは?より

十年以上昇給無しなんて変だもんね!
監査が入って怒られたんかな!?

「十年以上昇給がなかった会社がいきなり1万円近い昇給をした」という状況について、
監査が入ったことが直接の原因であるとは断定できません。
監査が入った場合、財務や人事の不適切な運用が指摘され、その是正措置として給与制度や昇給が見直されることは理論上あり得ます。
しかし、実際には物価高騰や人材確保の必要性、労働市場の変化など、外部環境の影響によるベースアップ(ベア)実施が近年多くの企業で見られます。
特に、長期間昇給がなかった場合、社会的な賃上げ要請や業界全体の流れに合わせて一斉に昇給を行うケースが一般的です。
*ワークフロー総研:監査とは?より

お給料上げてくれるなんて
ちっとも言ってくれなかったよ!
言って欲しかったな!

昇給は事前に告知されないことが多く、
昇給決定後に通知されるのが一般的です
総務の森相談の広場より
…という訳で、昇給と監査は関係なさそうです。
ま、実際監査が入ったかどうかなんて
私の様な下々の職員にはわからないことですし、
単純に昇給して貰えたのは素直に嬉しい!無問題!😆
思わぬ伏兵!住民税の襲撃💥
しかし喜びも束の間。
新たな疑問が浮かびます。

あれ?
だったら手取り額もうちょっと多くないとおかしくない?
先月とそこまで変わらないぞ?
そうなのです。1万近く基本給が上がったのに、手取り額は先月とそう変わらないのです。
もう一度よくよく明細を見てみると…


住・民・税ーーーーーーー!!
なんと。住民税が倍になっておったとです。
住民税の増額はなぜ起こる?税と控除の話。
いつもはチラ見するだけの控除項目。
先月までの住民税が6,700円。
それが6月からの住民税が13,800円。
ほぼ倍ですよ。倍。
∑(゚Д゚;)ナニコレ!?
給料一万上がったら住民税倍になるなんてどゆこと?
それなら給料戻してください。
…なんて事は言いません。
だって心当たりがあったから。むしろ心の準備もできていた。(でも忘れていたw)

でも、そもそも住民税って、
どうやって決まるの?
住民税の決まり方
給料が1万円上がった場合、住民税は「所得割」の部分が増えます。
住民税の所得割の税率は基本的に10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)です。
なお、住民税は前年の所得をもとに翌年課税されるため、昇給した年の翌年6月から増額分が反映されます。
今回の私の場合は…
- 給与が約1万円増えたので、課税所得も1万円増加します。
- つまり、1万円給料が上がると翌年6月以降に、約1,000円(1万円×10%)住民税が増えることに!
*株式会社マネーフォワード 住民税とは?より
そう、住民税は基本的に所得の10%。
てことは、9,500円給料が上がった私の住民税は本来なら950円アップのはず。
しかもそれが反映されるのは来年6月からのはず。

Q:じゃあこの7,100円も増えた住民税の原因は?

A:扶養控除の消失です…
扶養控除の消失。親のスネ齧りもとうとう終了。
実は母の死去により一人暮らしとなっていた私。
それまでは母を私の扶養に入れていたため、
私には「老人扶養控除」という節税カードがあったのです。
ではその扶養控除カードが無くなるとどうなるのか。
老人扶養控除とは、納税者が70歳以上の親族(父母や祖父母など)を扶養している場合に受けられる所得控除のことです。この控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽減されます。
- 対象者
その年の12月31日時点で70歳以上の親族で、所得が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下、年金のみの場合は65歳以上で158万円以下)などの要件を満たし、納税者と生計を一にしていることが条件です。 - 控除額
控除額は、同居か別居かで異なります。区分所得税の控除額住民税の控除額同居老親等58万円45万円同居でない場合48万円38万円※「同居老親等」は、納税者またはその配偶者の直系尊属(親や祖父母など)で、普段同居している場合を指します。 - 節税効果
控除額分だけ課税所得が減るため、所得税・住民税が安くなります。たとえば、同居老親等なら所得税で58万円、住民税で45万円の課税所得が減ります。 - 注意点
兄弟姉妹で親を共同で扶養している場合、老人扶養控除を受けられるのは1人だけです。
老人扶養控除は、一般の扶養控除よりも控除額が大きく、高齢の親族を支える家庭の税負担を大きく軽減できる制度です。
老人扶養控除がなくなる場合、住民税の増税額は控除額に10%をかけて計算します。
- 同居老親等(70歳以上で同居の親など):住民税の控除額は58万円なので、**増税額は約5万8,000円(58万円×10%)**です。
- 同居老親等以外(70歳以上で別居の親や祖父母など):住民税の控除額は48万円なので、**増税額は約4万8,000円(48万円×10%)**です。
控除がなくなると、その分課税所得が増え、住民税は上記の金額だけ増えます。扶養している老人がどちらの区分に該当するかで金額が異なりますのでご注意ください。
*オカネコマガジン「老人扶養控除とは」より
そう、私は母を亡くして、年58万円の控除という恩恵を失っていたのです。
それでも住民税は翌年課税なので、先月までは控除の恩恵を受けることが出来ていたのです。
母は亡くなっても私にスネをかじらせてくれていたのですね😭
お母さん ありがとうございました🙏
痛みの先の痛み。備えておくけど憂いばかり。
そんな訳で年58万円の控除を失った私。
月にすると約4,800円の負担増となるわけですが、トータル7,100円の増額と2,000円ほどのズレがあります。
多分これはアルバイト収入分とか保険の控除とか他の要因も絡んでの事と思われます(ここまではちょっと調べきれなかったのであくまで予測です)
ブログを書くにあたって、色々調べたのでニワカではありますが税金の仕組みを少し学ぶ事ができました。
おかげで住民税の増額も

正直ツラいけど、
今までがありがたかったんだね。
お母さんありがとう!
…と納得することが出来ました。
そして学んだおかげで分かったこと。
来年はもっと税金取られる…!
そうなのです。
私、来年はもっと増税決定なのです。
まず、今回の昇給分の住民税。
そして今年解約した個人年金保険の解約払戻金にかかる所得税
そして保険の解約に伴って、保険の控除の喪失…!
全て学んだことで知る事が出来ました。
お陰で心の準備も、備えもできます。
まさしく「備えあれば憂いなし」?
…んなわきゃないよ。
備えたって痛いものは痛いし、憂いばっかりだよ…
だって下手したら手取り14万からさらに転落して手取り13万だって夢じゃない…
結論
やっぱり収入あげなきゃなあ…
最後に一言
昇給した人は____
翌年の住民税が、確実に上がります。
そして場合によっては…
手取り、減ります_| ̄|○
しかし!予測できれば対応は出来ます!
未来の自分を泣かせない為に普段から給与明細はしっかりチェックしましょうね〜。
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